外構工事のフェンスの法定耐用年数ってどのくらい?

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弊社は大垣市を拠点に、岐阜県岐阜市をはじめとした県内各地で外構工事や造成工事を手掛けています。
エクステリアの専門業者として、堅実な施工・真摯な対応を常に心がけて業務にあたっています。
今回は、フェンスの設置をお考えの法人様向けに、フェンスの法定耐用年数をご紹介いたしますので、ぜひ最後までご覧ください。

法定耐用年数とは

外構工事
法定耐用年数(簿記的耐用年数)とは、事業に使う資産の「使用可能と見込まれる期間」のことです。
基本的に資産は使い続けるうちに劣化し、法定耐用年数が経過した時点で価値を失います。
また、資産の減価償却も法定耐用年数を基準に計算するので重要な数値となります。
フェンスの法定耐用年数の決め手は「使われる素材」です。
まず、鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造のものは30年です。
コンクリート造またはコンクリート造のものは15年、れんが造のものは25年ですが「塩素その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるものは7年」となっています。
また、石造のものは35年、土造のものは20年、金属製・木製のものは10年です。

フェンスの選び方

素材と耐用年数の関係を見ると、できるだけ丈夫な素材を長く使うことが経済的に思えるかもしれません。
しかし、法人様の事情によっては耐用年数を迎える前に交換する場合もあり、法定耐用年数の長さだけでフェンスを選ぶのが賢明とも言い切れないのです。
更に、取得価額が高いフェンスでは、一括で費用を処理できない場合もあるため、経理処理との兼ね合いも大切になってきます。

フェンスの減価償却

フェンスの設置費用は、原則「構造物」の勘定科目を使って借方に記載しますが、取得価額が10万円未満であれば費用として処理ができます。
取得価額が20万円未満のものは、一括償却資産として3年間で均等償却することも可能です。
また、青色申告者の中小企業などは、少額減価償却資産の特例の適用条件を満たせば、取得価額30万円未満のフェンスにつき一括して費用計上ができる場合があります。

フェンス設置もお任せください

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