知っておいて損はありません!造成に関する法律をご紹介!

こんにちは!岐阜県大垣市を拠点に県内全域で、デッキ・テラスの設置や玄関アプローチなどのエクステリア・外構工事、造成工事、土木工事を手掛ける株式会社伸建です。
土地の造成をご検討されるお客様の中には「関係する法律を知りたい」と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は「知っておいて損はありません!造成に関する法律をご紹介!」というコラムテーマで造成工事に関する法律のご紹介を行います。
ぜひ、最後までご覧ください!

造成工事に関する法律とは?


土地を造成するには、その土地の都道府県に申請を行って法律に沿った活用方法ができるかを確認する必要があります。
土地を造成する際に関係する法律は都市計画法と宅地造成等規則法の2つです。

都市計画法

都市計画とは、人口や土地の利用方法、主要施設など都市の将来あるべき姿を想定し、そのために必要な規則、誘導、整備を行い、都市を適切に発展させようとする方法や手段です。
もし、きちんとした都市計画がなく「自由に建設できる」となった場合、将来のことを考えて建築物を建てていくというのはなかなか難しいものがあります。
現代の人々の快適で住みやすい暮らしのためには、計画的に都市づくりを進めなければいけません。
きちんと計画された都市をつくるために、規則の内容を示した法律として都市計画法が存在します。

宅地造成等規則法

宅地造成等規則法とは、住環境の安全性を守るために取り決められた法律です。
造成工事では盛土や斜面を削る切土といった内容が含まれますが、場合によっては手を加えられた部分が大きくなってしまい、建物の建設後に土砂崩れが起きてしまうといった災害が想定されます。
そのような事態を避けるために国土交通省では造成工事をする際のルールを定めています。
具体的な内容は、切土で高さが2メートルを超える崖が生じる工事、盛土で高さが1メートルを超える崖が生じる工事、切土と盛土を同時に行う際に盛土は1メートル以下でも切土と合わせて高さが2メートルを超える崖が生じる工事、切土や盛土で生じる崖の高さに関係なく造成面積が500平方メートルを超える工事、この4つです。
上記4つの工事のいずれかに該当する宅地造成工事を行う場合には都道府県知事の許可が必要になります。

造成工事は弊社にお任せください!


岐阜県大垣市に拠点を置く弊社では、造成工事を積極的に請け負っております。
「土地を有効活用したい」「住宅を建てる前に造成工事を実施したい」
このように造成工事をご検討しているお客様はぜひ弊社までご依頼くださいませ。
造成工事と住宅建築をセットで対応することも可能でございますので、ぜひ一度ご検討ください。
なお弊社では、外構・エクステリア工事や新築外構工事も得意としておりますので、こちらのご依頼もお待ちしております。
お問い合わせにつきましては、お電話あるいはWeb上のメールフォームより受け付けております!
些細なことでもまずはお気軽にご連絡ください。
最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。

岐阜市・大垣市のエクステリア・外構・土木工事は株式会社伸建
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